2-4 公表されている事項を変更する場合は、どのような手続が必要ですか。

質問番号:0011

 法令で定められている公表事項(住所や名称、法人の本店所在地など)を変更する場合は、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」(以下「変更届出書」といいます。)をご提出してください。
 なお、法人が名称並びに本店又は主たる事務所の所在地を変更したことにより、その旨を記載した異動届出書を提出した場合には、変更届出書の提出は不要です。
 また、法令で定められている公表事項以外に追加で公表を申し出た事項(屋号など)を変更する場合は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出してください。