Web-APIの利用規約

 国税庁が提供する適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能(以下「本機能」といいます。)については、下記の利用規約の全ての条項に同意していただいた上でご利用ください。

第1条 (目的)

 本利用規約は、国税庁が提供する本機能の利用に関し、利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。

第2条 (定義)

 本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。

  1. 「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能」とは、利用者のシステムからインターネット等を通じて情報取得に関する要求を送信することで、利用者のシステムで必要な適格請求書発行事業者の情報を取得することを可能とする機能をいいます。
  2. 「利用者」とは、本機能を利用し、適格請求書発行事業者の情報を取得しようとする者をいいます。
  3. 「適格請求書発行事業者」とは「登録申請書を提出し、税務署長の登録を受けた事業者」をいいます(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第5条の規定による改正後の消費税法第2条第1項第7号の2に規定)。
  4. 「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」(以下「公表サイト」といいます。)とは、適格請求書発行事業者の情報を公表するためのウェブサイトをいいます。
  5. 「アプリケーションID」(以下「ID」といいます。)とは、本機能や法人番号システムWeb-API機能の利用者を特定するために国税庁が利用者に提供する符号をいいます。
  6. 「アプリケーションID 発行届出情報」とは、公表サイトを利用してIDの発行を届け出るために作られる、利用者情報をいいます。
  7. 「コンテンツ」とは、本機能が提供する情報をいいます。
  8. 「法人番号Web-API機能」とは、国税庁が提供する法人番号システムWeb-API機能のことをいいます。

第3条 (利用の届出)

  1. 本機能を利用しようとする者は「アプリケーションID 発行届出情報」を公表サイトからインターネット経由で送信する方法により利用者情報を国税庁に届け出るものとします。
  2. 前項の利用者情報を国税庁に届け出た後、本機能を利用しようとする者は、別紙1「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能アプリケーションID発行申請書」(以下「発行申請書」といいます。)を国税庁にメールにより申請するものとします。
  3. アプリケーションID発行届出情報に使用するメールアドレスは、別のIDの発行の際に使用していないメールアドレスを届け出るものとし、既に発行されたIDにも適用されるものとします。また、アプリケーションID発行届出情報に使用するメールアドレスは一つとします。
  4. 利用者は、利用者情報に変更が生じた場合は、公表サイトから変更情報をインターネット経由で送信する方法により速やかに国税庁に届け出るものとします。
  5. 利用者は、発行申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、別紙2「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能アプリケーションID変更申請書」(以下「変更申請書」といいます。)を速やかに国税庁にメールにより申請するものとします。
  6. 利用者は、次の事項について誓約するものとします。
    一 本利用規約や個人情報保護法など関係法令を遵守すること
    二 利用者が取得した公表情報を第三者へ提供する際に、「適格請求書発行事業者公表サイトの運営方針」に記載の目的に反することを行わないこと
    三 国税庁が行う臨場又は書面の監査に協力すること

第4条 (IDの通知及び管理等)

  1. 国税庁は、前条第一項及び第二項で届出のあった利用者情報及び申請情報(発行申請書及び変更申請書に記載された事項をいいます。)を審査した上で、IDを発行し、当該IDをメールで利用者に通知します。
  2. 利用者は、通知を受けたIDの管理責任を負うものとします。
  3. 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適宜の方法により速やかに国税庁に連絡するものとします。
    一 ID が第三者によって不正に利用されていることが判明した場合
    二 ID を亡失した場合
    三 ID の利用を休止する場合
    四 申請情報に記載したプログラム・システム等を廃止した場合(別のプログラム・システム等で引き続き利用する場合を除く。)
  4. 国税庁は、前項第一号に基づく連絡があった場合又はIDが第三者によって不正に利用されている若しくは不正な利用が疑わしいと判断した場合は、本機能の利用を直ちに停止することができるものとします。
  5. 国税庁は、次の各号のいずれかの日から3年を経過する日までの期間、利用者がIDを利用して本機能及び法人番号Web-API機能(以下「本機能等」といいます。)にアクセスした事績がない場合、本機能の利用を停止することができるものとします。
    一 最後に本機能等へのアクセスがあった日
    二 前号に該当しない場合はIDを発行した日
  6. 国税庁は、利用者が届け出た利用者情報又は申請情報について確認するため、利用者の住所又は本店所在地若しくは主たる事務所、事業所などに臨場又は書面にて監査を行うことができるものとし、利用者はこれに協力することとします。

第4条の2(個人情報保護法など関係法令の遵守)

 利用者は取得した情報につき個人情報保護法等の規定に基づき管理を行うものとします。

第5条 (利用状況の情報提供)

  1. 国税庁は、利用者に本機能の利用状況について、アンケート及びその他の方法により聴取することができるものとします。その際、利用者は開示可能な範囲で情報を提供するものとします。
  2. 国税庁は、前項に基づき提供された情報について、活用事例として公開することができるものとします。

第6条 (情報の取得元の明示)

 利用者は、本機能を利用したサービスを提供する場合は、「このサービスは、適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は国税庁によって保証されたものではない」を適宜の場所に明示するものとします。

第7条 (コンテンツの利用条件等)

 コンテンツの利用条件等は、別に定める「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト利用規約」により取り扱います。

第8条 (本機能の利用可能時間及び利用の停止等)

  1. 本機能の利用可能時間は、本機能が停止する以外の時間とします。
  2. 国税庁は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対して、事前に公表サイトに掲載し、本機能の利用の停止をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合は、公表サイトに掲載することなく本機能の利用の停止をすることができるものとします。
    一 機器等のメンテナンスが予定される場合
    二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合又は本機能に重大な障害が発生した場合
    三 その他、国税庁において、本機能の利用の停止が必要と判断した場合
  3. 国税庁は、本機能の利用が著しく集中した場合等には、本機能の利用を制限することができるものとします。

第9条 (禁止事項)

  1. 利用者は、本機能の利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
    一 本機能の運用及び管理を故意に妨害すること
    二 本機能に対し、ウイルスに感染したファイルを故意に送信すること
    三 短時間における大量アクセスその他本機能の運用に支障を与えること
    四 以下のいずれかの内容を含むアプリケーションの作成、運営及びこれらに関するサービスを提供すること
     イ 本利用規約に違反する内容
     ロ 法令又は公序良俗に反する内容
     ハ 閲覧者に誤解を与えるおそれのある内容
    五 IDを第三者に譲渡、貸与又は開示すること
    六 虚偽の利用者情報又は申請情報を届け出ること
    七 利用者情報又は申請情報に変更が生じた場合に、早期の届け出を怠ったこと
    八 利用者が取得した公表情報を第三者へ提供する際に、「適格請求書発行事業者公表サイトの運営方針」に記載の目的に反すること
    九 本機能の利用に当たり、第三者又は国税庁に対し、不利益若しくは損害を与えること
  2. 国税庁は、利用者が前項各号に掲げるいずれかに該する行為を行ったことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他国税庁が必要と認める場合は、利用者に対し、利用状況又は利用者によるアプリケーションの作成、運営及びこれらに関するサービス、コンテンツ等の提供(以下「アプリケーション等の提供」という。)について、内容の聴取ができるものとし、聴取の結果、同号に掲げるいずれかに該当する行為を行った場合若しくは行うおそれがあると認められた場合には、必要に応じて、改善要求ができるものとします。
  3. 利用者は、国税庁から前項の改善要求を受けた場合、速やかに改善を行うものとします。
  4. 国税庁は、利用者が第一項各号に掲げるいずれかに該当する行為を行った場合若しくは行うおそれがあると認められた場合、第3条各項により届け出ている利用者情報で連絡がつかず、前2項の内容の聴取ができない場合又は前項の改善要求に応じない場合は、本機能の利用を停止することができるものとします。
  5. 前項の規定により、本機能の利用を停止された場合、利用停止となった日から起算して1年間は本機能に係る利用の申請はできません。
  6. 法人番号Web-API機能の利用規約第9条に掲げる禁止事項を行い、法人番号Web-API機能の利用を停止された場合、本機能の利用を停止することができるものとします。

第10条 (免責)

 国税庁は、本機能の利用により、利用者又は第三者が被った被害について、国税庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、国税庁は責任を負わないものとします。

第11条 (補償)

 利用者は、アプリケーション等の提供及びIDの管理について、第三者との間で生じた苦情、請求その他の紛争等については、自らの責任と負担において解決するものとし、国税庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、国税庁は責任を負わないものとします。

第11条の2(適格請求書発行事業者からの苦情)

  1. 利用者が本機能を利用して、利用者が提供するシステム等を通じて、本機能の情報を提供したことについて、国税庁が適格請求書発行事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第5条の規定による改正後の消費税法第57条の2第6項の規定により登録を取り消された事業者及び同条第10項の規定により登録の効力が失われた事業者を含む。)から苦情を受け付けた場合、国税庁は利用者に対して、必要に応じ、事実関係の報告や改善要求を利用者に求めることから、利用者は求めがあった場合には責任を持って対応するものとします。
  2. 利用者が法人の場合、個人情報の管理及び適格請求書発行事業者からの苦情申出の処理に当たる個人情報管理等責任者を常勤の社員の中から1名指定するものとします。

第11条の3(セキュリティ対策等について)

 利用者は、本機能から取得した情報の適切な運用、安全性の確保などの観点から、以下の措置を講ずるものとします。

  1. アンチウイルスソフトウェア等により不正プログラムとして検知されている実行ファイルやデータファイルを実行又はアプリケーションで読み込ませないようにすること
  2. アンチウイルスソフトウェアの不正プログラムの定義ファイルを常に最新の状態に維持し、不正プログラムの自動検査機能を有効にすること
  3. セキュリティの脆弱性への対応を行っていないOSや閲覧ソフト等を用いないこと
  4. 定期的に全ての電子ファイルに対して、不正プログラムの有無を確認すること
  5. 本機能から取得した情報が漏えい、滅失、き損、改ざん等を行わせないようにすること
  6. 本機能に接続している情報処理機器に対する不正アクセス行為を行わせないようにすること

第12条 (個人情報の取扱い)

 国税庁は、本機能の利用により取得した個人情報は、公表サイトに定める個人情報保護方針により取り扱います。

第13条 (本利用規約の改正)

  1. 国税庁は、利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合し、又は、本利用規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本利用規約を改正することができるものとします。
  2. 国税庁は、本利用規約の改正を行おうとするときは、緊急の場合を除き、改正の効力発生日の7日前までに公表サイトにおいて本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を掲載し公表するものとします。
  3. 本利用規約の改正後に、利用者が本機能を利用するときは、利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。

第14条 (準拠法及び裁判管轄)

  1. 本利用規約には日本法が適用されるものとします。
  2. 本機能の利用に関連して国税庁と利用者の間に生ずる全ての訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めます。

第15条 (使用言語)

 利用上の手続及び問い合わせ等は、日本語で行うものとします。

第16条(その他)

 本機能に利用に当たり、本利用規約に定めがない事項は、国税庁が定めるところによります。

附則

 本利用規約は、令和3年11月1日から施行します。

附則(一部改正)

 本利用規約は、令和5年1月20日から施行します。
 改正後の第3条第2項、同条第5項、同条第6項、第9条第1項第6号に限り令和4年12月15日から施行します。
 また、国税庁は令和5年1月20日をもって施行前までに発行したIDにつき、本機能の利用を停止するものとします。
 ただし、利用者が令和4年12月28日までに改正後の第3条第2項の申請書を国税庁に提出し、国税庁が承認したIDを除きます。

附則(一部改正)

 本利用規約は、令和5年4月1日から施行します。

別紙

 発行申請書及び変更申請書の提出に当たっては、「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能」に掲載しているエクセルファイルをお使いください。

新旧対照表