2-5 婚姻で氏名が変更となりました。公表事項である氏名が変更となった場合は変更届出書を提出することとなっていますが、仕事は今後も旧姓で続けていくので、現在公表されている氏名を変更したくないのですが、良い方法はありますか。

質問番号:0028

婚姻等により公表されている氏名が変更となった場合は、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の提出が必要となります。
一方、旧姓が住民票に併記されている場合は、氏名に代えて旧姓での氏名を公表することが可能です。このため、氏名の変更後も引き続き旧姓での公表を希望される場合には、旧姓について住民票に併記する手続を行っていただいた上で、上記変更届出書と同時に、旧姓での公表を希望する「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出してください。これにより、公表サイト上の氏名の表示を変更しないことができます。
なお、住民基本台帳法令の規定により、やむを得ず住民票に旧姓を併記できない場合(※)には、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」に戸籍謄本を添付して提出することにより、氏名に代えて旧姓を公表することができます。
また、既に公表サイトに氏名が公表されている方についても同様の手続により旧姓(氏)での氏名の公表が可能です(既に付されている登録番号は変更されませんのでご留意ください。)。
(※) 例えば、過去に住民票に旧姓を併記する手続を行い、その併記した旧姓を削除した後、再度、氏に変更(婚姻や離婚)がないにもかかわらず、旧姓を併記しようとする場合が該当します。
(注)1 氏名に代えて旧姓を使用するケースにおいては、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」の記載に当たっては、「氏名に代えて公表」にチェックを入れていただくようお願いします。
   2 e-Taxにより届出書や申出書を提出する場合は、住民票の提出は不要ですが、戸籍謄本の添付をされる方については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。管轄のインボイス登録センター(外部サイト)に郵送いただくようお願いします。
3 「住民票への旧姓の併記方法」や「住民票に旧姓を併記できない場合」の詳細については、お住いの市区町村にお尋ねください。