「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能」の利用規約の一部改正について
「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能」の利用規約の一部改正について
令和4年12月15日
国税庁
「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能」の利用に関し、利用者の同意が必要な事項を定めた「Web-APIの利用規約」を一部改正します。
改正のポイントは以下のとおりです。
- 国税庁に「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能アプリケーションID発行申請書」を提出し、国税庁の審査の結果、承認を受けた方のみ利用できるようになります。
- 利用者は個人情報保護法など関係法令の遵守が必要であることを明記します。
- 利用者の禁止事項として、虚偽の利用者情報、申請情報などを届け出ることを追加します。
- 利用者が禁止事項を行ったことにより利用を停止された場合、1年間はWeb-API機能に係る利用の申請はできなくなります。
- 利用者は適切なセキュリティ対策を講ずる必要があることを明記します。
また、利用規約の改正にあわせて、「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能の利用手続について」(PDF:1,141KB)及び
「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能のリクエストの設定方法及び提供データの内容について(Ver.1.0)」(PDF:755KB)を改訂しております。
なお、適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能をご利用の方につきましては、次のお知らせもご確認ください。